規約
(名称)
第1条
本会は「パーソナルアシスタンス・遊民」と称する。

(目的)
第2条
本会は、体が不自由であっても、社会的制約があっても自分らしい生活・自分の夢を叶えようとする人を支援する事を目的とする。地域の人々が既成概念にとらわれずに自遊な発想で実現に向け知力労力を相互に出し合う関係を作る。

(事業)
第3条
1 本会の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
  1.パーソナルアシスタンス(ヘルパー派遣)
  2.ふれあいサロン(集える場の開催)
  3.住まいの困りごと解決(便利屋事業)
  4.相談
  5.障害者の就労支援
  6.前項のために必要とされるその他の活動
2 本会は、犯罪に関わる事・宗教・政治目的の活動を行わない。

(拠点および連絡先)
第4条
本会は拠点を代表の自宅に置き、遊民専用電話を連絡先とする。

(会員資格)
第5条
本会は、本会の目的に賛同する者、かつ遊び心がある者によってこれを組織する。

(入退会)
第6条
本会は、入会の意思をもち登録会費(年千円)を納入した事をもって入会とし、退会の意思をもって退会とする。

(役員)
第7条
本会は、運営上次の役員を置く。
1 代表
2 会計
3 事務局
4 会計監査 

(担当者)
第8条
本会は、役員のほかに事業担当者を設置することができる。

(業務)
第9条
本会における役員の業務は、以下各号に定めるところによる。
1 代表  会を代表する。
2 会計  本会における金銭出納事務を行う。
3 事務局 本会の実務を行う。
4 会計監査  年間の決算について、監査を行う。

(監事)
第10条
1 本会は、監事を設置する。
2 監事は、総会において選定する。

(監事の業務)
第11条
監事は、本会において以下の業務を行う。
1 会の事業に対して適切な助言をする。
2 会の役員会に出席し、事業を監督する。

(役員の選任および任期)
第12条
1 本会役員は、会員の互選により、総会において選出する。
2 本会役員の任期は1年とし、その再任を妨げない。
3 本会役員が欠けた場合、役員会において選出し、その任期は残存期間とする。

(機関)
第13条
1 本会は、次の各号に掲げる機関を設置する。
  1. 総会
     本会の全会員で構成する最高決定機関であり、毎年5月に招集される。
  2. 役員会
     本会の役員および事業担当者で構成する決定機関であり、随時召集される。

   2 前項の各号につき、代表がこれを招集する。

(会費)
第14条 会員は、利用会員・有償ボランティア会員ともに年会費1000円を納めなければならない。

(会計)
第15条
1 本会の会計は、会費、事業参加費等をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

(事業参加費)
第16条
前項第3条の事業参加費については、別途料金表にもとづく。ただしイベント・便利屋事業に関しては必要に応じて、役員会において決定する。

(本規則の改正)
第17条
本規則の改正は、役員の全員一致によって発議し、役員会によって行うことができる


<附則>

(施行)
第1条
本規約は、平成18年4月1日より施行する


改定年月日 平成20年4月1日改定